和泉国
■-和泉国
■-畿内
別称泉州(せんしゅう)
所属畿内
相当領域大阪府南西部(大和川以南)
諸元
国力下国
郡・郷数3郡24郷
国内主要施設
和泉国府大阪府和泉市
和泉国分寺大阪府和泉市
和泉国分尼寺(未詳)
一宮大鳥大社(大阪府堺市)
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和泉国(いずみのくに/いづみのくに)は、日本の地方行政区分である令制国の一つ。畿内に属する。 和泉地方の古名は「チヌ」(茅渟、血沼、珍)といった[1]。 もともとは「泉」一字で表記された。「和泉」の国名は、和銅6年(713年)の諸国郡郷名著好字令により国名を二字にする必要があり、佳字の「和」を付与したものにしたためで、「和」は読まない。現在の大阪府和泉市の市名は、かつて市内府中町に国府があったことに由来する。 『続日本紀』によれば、霊亀2年(716年)3月27日に河内国から和泉郡・日根郡を割き、さらに同年4月13日に同国大鳥郡を併せて和泉監が建てられた。元正天皇の離宮(珍努宮、茅渟宮、和泉宮とも)がこの地に造営されたことが、国司ではない監という特別な官司の設置の理由であると見られる[注釈 1]。国と異なる特別な機関ではあったが、この時期のものとされる木簡に、「和泉国和泉」(郡)とあるものが見え、領域名称としては、この当時から「和泉国」と呼ばれることがあったようである[2]。 その後、天平12年(740年)8月20日に和泉監は廃止されて河内国に戻されたが、天平勝宝9歳(757年)5月8日に再度分離して和泉国が設置された。『日本紀略』によれば、天長2年(825年)3月30日、摂津国から東生・西生・百済・住吉の4郡を和泉国に編入しようとしたが、地元の反対があったため、同年閏7月21日に取り止めとなった。 明治4年(1871年)に摂津国との境界が堺大小路、長尾街道(大津道)から大和川に変更された(ただし、長尾街道以北でも、旧 北庄村・西万屋新田は以前から和泉国)。
沿革
古代
近代
「旧高旧領取調帳」に記載されている明治初年時点での国内の支配は以下の通り(352村・170,885石余)。幕府領の一部は岸和田藩預地であった。太字は当該郡内に藩庁が所在。国名のあるものは飛地領。
大鳥郡(117村・51,595石余) - 幕府領、旗本領、田安徳川家、一橋徳川家、伯太藩、岸和田藩、相模小田原藩
和泉郡(84村・30,993石余) - 幕府領、一橋徳川家、吉見藩、伯太藩、岸和田藩、下総関宿藩、大和小泉藩、山城淀藩
南郡(74村・32,759石余) - 幕府領、京都守護職役知、岸和田藩、山城淀藩
日根郡(77村・55,538石余) - 幕府領、京都守護職役知、岸和田藩、常陸土浦藩、近江三上藩、山城淀藩
慶応4年(1868年)
1月22日 - 新政府が大坂町奉行の管轄地域に大坂鎮台を設置。幕府領・旗本領などを管轄。
1月27日 - 大坂鎮台を大坂裁判所に改称。
5月2日 - 大坂裁判所が廃止され、大阪府の管轄となる。
6月22日 - 大阪府のうち和泉国の管轄地域が分立して堺県が発足。堺町大小路以北が大阪府、以南が堺県の管轄となる。
7月 - 京都守護職役知が堺県の管轄となる。
10月 - 大阪府との境界を大和川に定める。
明治2年(1869年)
2月 - 関宿藩領が堺県の管轄となる。
8月 - 一橋徳川家領、田安徳川家領が堺県の管轄となる。
明治3年(1870年)
2月 - 土浦藩領、旧幕府領のうち岸和田藩預地[注釈 2]が堺県の管轄となる。